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立退料の増額交渉なら弁護士法人ライズ綜合法律事務所

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  • 建物の老朽化
  • 取り壊し
  • 建て替え
  • 再開発
  • 道路拡張
  • 区画整理
  • オーナーチェンジ
  • オーナー都合
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弁護士なら立退料を増額できる可能性があります

VOICE お客さまから頂いた声

  • VOICE 01
    宮城県

    成功報酬制で、安心して依頼できました

    貸主のオーナーチェンジにより突然立ち退きを求められ、個人での交渉が難しく困っていたところ、ライズさんのホームページを拝見して相談しました。
    地元の弁護士さんと比べて成功報酬制なので、安心して依頼できました。私個人の見解ですが、オーナーと直接交渉するよりも弁護士さんのサポートを受けた方が得策です。
    多くの弁護士さんがいますが、口コミ通りライズさんの立退料交渉力は大変素晴らしいと思います。
    他の弁護士さんに依頼していたら満足できなかったと思います。 希望に近い立退料を獲得でき、とても感謝しています!

  • VOICE 02
    大阪府

    誰にでも起こる立ち退き問題、早めの相談が大切です

    苦労して見つけた物件で独立開業。1年後に家主が変わり、立ち退きを求められる問題が起きました。
    職業柄、自力で交渉するつもりでしたが、仕事との兼ね合いもあり、専門家に依頼することに。
    メールや電話で進められ、疑問にもすぐに答えてもらえたおかげで、10か月後の希望日に無事合意し、退去を終えることができました。今はスッキリした気持ちで新事務所で業務を再開しています。
    立ち退きの問題は誰にでも起こる可能性があるため、不安を感じたら早めに専門家に相談することをおすすめします。思っているほど敷居は高くないものです。本当にありがとうございました。

  • VOICE 03
    東京都

    一人では抱えきれなかった立ち退き問題

    私一人では、とても解決できるような問題ではありませんでした。
    相手方は長期間に渡り立ち退き理由の変遷を繰り返し、私からの最後のお願い事(相手方を思う最低限の金額)にすら耳を貸さないという非常に難儀な相手でした。
    費用の面でも不安があり、依頼前に相談させていただいたのですが、成果報酬での対応や、万が一退去請求が取り下げられた場合に必要となる最低限の費用についても丁寧にご案内いただきました。そして何より、物怖じしている自分に勇気を与えてくださいました。
    今は、心の底から感謝しています。このたびは本当にありがとうございました。

  • VOICE 04
    東京都

    不動産会社や家主とのトラブル、相談して本当に良かった

    不動産会社や家主から長期間にわたって嫌がらせを受け、平穏な生活を送ることができない日々が続いていました。
    そんな中、ライズ総合法律事務所にご相談したことで、心から安心できる日常を取り戻すことができました。
    さらに、退去時には好条件で交渉していただき、想像以上の結果に大変満足しています。ただただありがたく感謝しております。
    ライズ総合法律事務所に依頼して本当によかったと心から思っています。私と同じように、家主や不動産会社との関係に苦しめられている方には、ぜひご相談をおすすめしたいです。

  • VOICE 05
    東京都

    精神的にも時間的にも、自力交渉は割に合いません

    立ち退きの件では大変お世話になりました。自分ひとりでは、ここまでスムーズかつ精神的負担の少ない対応はできなかったと実感しています。もしまた同じようなことがあれば、迷わずお願いしたいです。
    【立ち退き交渉で依頼を検討されている方へ】
    日本の法律では、借主は法律上、有利な立場にありますが、実際の交渉は簡単ではありません。相手は交渉のプロであり、組織的に厳しい条件を突きつけてくることもあります。そのプレッシャーや消耗は想像以上です。法律上は勝てるとしても、自力では時間も精神力も削られます。だからこそ、「信頼できる専門家を早めに味方につける」ことを強くおすすめします。

  • VOICE 06
    兵庫県

    突然の駅前開発!頼るべきはプロのサポート

    個人で店舗を経営しています。駅前開発により同等の物件が見つからず、藁にもすがる思いでライズ様に連絡しました。ネット対応のみという点に不安はありましたが、電話対応が丁寧で、なんとか安全に移転することができました(想像以上に細かい対応をして頂きました)。
    実際、限られた時間の中で多くの店舗が個人で対応していましたが、後になって取り返しのつかない損失が出たり、納得できないまま現状を受け入れたり、気づけば廃業してしまったケースも多く見られました。
    駅前開発が決まったら、まずはライズ様に相談することをおすすめします。弁護士費用がなくても後からの精算で対応できるので、安心してお任せしても大丈夫です!

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ライズ綜合法律事務所での 解決事例

ライズ綜合法律事務所では300,000件以上の相談実績があります

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Q&A よくあるご質問

立ち退きとはどのようなものですか?

突然、自宅や仕事場の建物から出て行って欲しいと言われることがあります。

代表的な例

  • 建物の老朽化による建替え
  • 賃貸借契約期間の満了
  • 都市再開発
  • 道路の拡張工事
  • 大家都合
  • 建物や土地を売却
  • 区画整理事業
  • オーナーチェンジ
どのような時に立退料の請求ができますか?

入居者に過失がある場合を除き、立退料を請求できるケースが多いです。

以下などあれば、お気軽にご相談ください。

  • 管理会社から賃貸借契約を更新しない旨の通知を受けた。
  • 管理会社側から建物の老朽化等を理由とする契約終了の打診を受けた。
  • 自治体や管理会社から区画整理や都市再開発、道路事業等を理由として退去を求められた。
  • オーナーチェンジを理由として、不動産の新オーナーから立退きを打診された。
立退料の請求ができないのはどのような場合ですか?

以下のような場合では立退料の請求が難しくなります。

  • すでに立退きに合意する内容の書面に署名・押印済みである。
  • 度重なる賃料不払いや使用目的の無断変更、無断転貸など重大な契約違反がある。
  • 定期借地、定期借家契約である。
  • 既に退去を決め、転居先を見つけている。
立ち退きを要求されると従わないといけないのですか?

立ち退きを要求されてもすぐに従う必要はありません。

お住まいや店舗・オフィスの立ち退きは、借地借家法という法律により定められています。
借地借家法は強行規定といった賃貸借契約書より優先される条文が決まっており、賃借人は強く保護されております。そのため、定期借家契約でなければ、期間の定めがある契約であっても原則として更新されることになっております。
立退料とは、賃貸⼈(貸主)が賃借⼈(借主)に対して賃貸借契約の期間を更新しない場合に必要とされる「正当事由」を補完する意味合いを持つ補償⾦です。建物の賃貸借契約は、法律上、更新されることが原則となっており、正当事由を満たすほどの正当事由はほとんど存在しないため、明け渡しを求める際には立退料は必須となっています。

弁護士に依頼することでどのようなメリットがありますか。

立退料が増額できる可能性が高まります。

弁護⼠介⼊によりどれくらい増額するかというと、⼀概にはいえないのですが、個別具体的事情で借主に有利な事情を適切に拾い、類似判例等をリサーチし、適正に算定した立退料を弁護士が交渉する場合、提示されている立退料を何倍にも出来る可能性があります。

弁護士が未介入のリスク

  • 重要な合意書になんとなくサインをしてしまう。
  • 一般的な相場がわからず低い立退料で応じてしまう。
  • 合意内容を書面にせず、詳細を決めないため、最後にトラブルになる。
立ち退きを請求されたのですが、先に引越し先を決めてもいいのでしょうか?

先に引っ越し先を決めるのはおすすめしません。

先に引越し先を決めてしまうことで、退去期限が出来てしまい、立退料の交渉が難しくなってしまいます。立ち退きの請求を受けたら、まずはライズ綜合法律事務所にご相談ください。

半年前に、大家から立ち退き請求を受けました。半年前に告知したので、立退料は払う必要がないと言われました。立退料は諦めなければならないのでしょうか?

半年前に告知された場合でも、立退料の交渉は可能です。

貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知することは借地借家法で定められていますが、このことは立退料とは関係ありません。契約内容や条件によっては、立退料の交渉は可能となります。

大家から、立退料を提示されました。大家からは、「立退料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」と言われましたが、立退料に相場はあるのですか?

立退料には相場はありません。

借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立退料が算定されることになります。そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。ただ弁護士の知見で見立てを示すことは可能です。
通常、弁護⼠介⼊前の提⽰では引越し分程度であることが多いです。
これでも⼗分と思われる⽅もいるかもしれませんが、実はこれでもまだ正当な⽴退料の額には程遠いことが多くあります。本来の考え方では、引越し費用以外に正当事由を補填する費用も要求できるという考え方のもと、弁護士が交渉することにより、正当な立退料を要求することができます。

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ライズ綜合法律事務所が選ばれる 5つの理由

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費用体系

相談料・着手金
0円
解決報酬

経済的利益 × 11
または、110,000
いずれか高い額

成功報酬

● 立退料提示前

立退料の

17.655,000

● 立退料提示後

経済的収益が
300万円以下

22110,000

経済的収益が
300万円超〜
3,000万円以下

17.6

経済的収益が
3,000万円超

11

※訴訟手続き等費用として、110,000円を申し受けます。
※別途、事務手数料11,000円を申し受けます。
※全て税込となります。
※委任契約解除について
委任事務を終了するまで契約を解除できます。
この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

ご相談の流れ

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● 立ち退き交渉解決までの流れ

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